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会社名変更による関連規約の改正のお知らせ_20241231
2024. 12. 31.
Nol Universe Co., Ltd.です。
2024年12月31日付で「インターパークグローバル」の現行利用規約の一部を明確に改定することとなり、下記の通りお知らせいたします。
会員の皆様には変更内容をご確認いただき、サービスの利用に支障がないようお願い申し上げます。
■ 改定目的
- 社名変更による関連規約の改定
1. 改定内容
■ 利用規約
現行
[第 1 章 総則]
第 1 条(目的)
この約款は (株)インターパークトリプル (以下"会社"と言う)が運営する“インタパークグローバルショッピングサービス”及び“チケットグローバルサービス”のインターネットサイトとスマートフォンなど移動通信機器を通じて提供されるモバイルアプリケーションサービスを 1 つの ONE ID で使うことができるサービスを提供する電子商取引関連サービス(以下"サービス"とい言う)を利用するに当たって、会社と利用者の権利・義務及び責任事項を定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
1. "インターパーク "とは会社が財貨または用役を利用者に提供するため、コンピュータなど情報通信設備を利用して財貨または用役の取引できるように設定した仮想の営業場(http://globalinterpark.com、http://ticket.globalinterpark.com/GLOBAL/)関連のウェブ(Web)・アプリ(App)等の諸般のサービスを表し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用する。但し、会社が運営するグローバルマーケティングサイトに限り、アイポイントモール、国内ショッピング、マート/割引店、図書、公演/映画及びショッピング、他のタブの営業場及びwww.playdb.co.krは除外する
6."IPoint"とは、利用者がインターパークのサイト及びインターパークの提携サイトで財貨を購入したり、用役を利用し、その対価を支給するのに使用するため、会社が発行、管理するマイレージの形のプリペイド式電子支給手段を言う。
[第 4 章 インターパークの子供会員]
第 16 条(子供会員加入)
4. 子供会員が満 14 歳に到達すれば、インターパークの一般会員に変更される。
[第 7 章 I-Point]
第 38 条(I-Point)
会社は、インターパーク及びインターパークの提携サイトで使用できるプリペイド式電子支払手段である I-Point を発行することができ、I-Point に関する使用契約は、本約款に利用者が同意するという意思表示をすることによって成立する。ただし、提携サイト内における I-Point の使用ポリシーは提携サイトのポリシーによるものとし、各提携サイトはこれを利用者に分かりやすく明示する。
I-Point は、各種イベントの当選、顧客への補償などインターパーク及び提携サイトの個別ポリシーにより貯められる。
改定
[第 1 章 総則]
第 1 条(目的)
する“インタパークグローバルショッピングサービス”及び“チケットグローバルサービス”のインターネットサイトとスマートフォンなど移動通信機器を通じて提供されるモバイルアプリケーションサービスを 1 つの ONE ID で使うことができるサービスを提供する電子商取引関連サービス(以下"サービス"と言う)を利用するに当たって、会社と利用者の権利・義務及び責任事項を定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
1. "Nol Universe"とは会社が財貨または用役を利用者に提供するため、コンピュータなど情報通信設備を利用して財貨または用役の取引できるように設定した仮想の営業場(http://globalinterpark.com、http://ticket.globalinterpark.com/GLOBAL/)関連のウェブ(Web)・アプリ(App)等の諸般のサービスを表し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用する。但し、会社が運営するグローバルマーケティングサイトに限り、アイポイントモール、国内ショッピング、マート/割引店、図書、公演/映画及びショッピング、他のタブの営業場及びwww.playdb.co.krは除外する。
6. "IPoint"とは、利用者がNol Universeのサイト及びNol Universeの提携サイトで財貨を購入したり、用役を利用し、その対価を支給するのに使用するため、会社が発行、管理するマイレージの形のプリペイド式電子支給手段を言う。
第 4 章 Nol Universeの子供会員]
第 16 条(子供会員加入)
4. 子供会員が満 14 歳に到達すれば、Nol Universeの一般会員に変更される。
[第 7 章 I-Point]
第 38 条(I-Point)
1. 会社は、Nol Universe及びNol Universeの提携サイトで使用できるプリペイド式電子支払手段である I-Point を発行することができ、I-Point に関する使用契約は、本約款に利用者が同意するという意思表示をすることによって成立する。ただし、提携サイト内における I-Point の使用ポリシーは提携サイトのポリシーによるものとし、各提携サイトはこれを利用者に分かりやすく明示する。
2. I-Point は、各種イベントの当選、顧客への補償などNol Universe及び提携サイトの個別ポリシーにより貯められる。
■ 電子金融取引約款
現行
[第 1 章 通則]
第 1 条(目的)
本約款は(株)インターパークトリプル(以下"会社"という)が運営するインターネットサイト(http://globalinterpark.com/以下"サイト"という)を通じて提供する電子支給決済代行サービス、決済代金預かりサービスまたは"I-Point"の発行および管理サービス(以下通称して"電子金融取引サービスという")を利用者が利用する場合、会社や利用者間の電子金融取引の法律関係を決めることにその目的がある。
[第 3 章 決済代金預かりサービス]
第 17 条(定義)
本章で定める用語の定義は次の通り。
"決済代金預かりサービス"とは、 (株)インターパークで行われるプリペイド式通信販売において、会社が消費者が支給する決済代金を入れて配送が完了した後、財貨または用役(以下"財貨など"という)の代金を販売者に支給する制度を言う。
3. "販売者"とは、(株)インターパークオープンマーケット販売者約款に同意してインタパークグローバルショッピング グローバルセラー約定書に同意した者として、通信販売をする者を言う。
改定
[第 1 章 通則]
第 1 条(目的)
本約款はNol Universe Co., Ltd. (以下"会社"という)が運営するインターネットサイト(http://globalinterpark.com/以下"サイト"という)を通じて提供する電子支給決済代行サービス、決済代金預かりサービスまたは"I-Point"の発行および管理サービス(以下通称して"電子金融取引サービスという")を利用者が利用する場合、会社や利用者間の電子金融取引の法律関係を決めることにその目的がある。
[第 3 章 決済代金預かりサービス]
第 17 条(定義)
本章で定める用語の定義は次の通り。
1. "決済代金預かりサービス"とは、 Nol Universe Co., Ltd.で行われるプリペイド式通信販売において、会社が消費者が支給する決済代金を入れて配送が完了した後、財貨または用役(以下"財貨など"という)の代金を販売者に支給する制度を言う。
3. "販売者"とは、Nol Universe Co., Ltd.オープンマーケット販売者約款に同意してNol Universeローバルショッピング グローバルセラー約定書に同意した者として、通信販売をする者を言う。
■ 青少年保護規約
現行
(株)インターパークトリプル(以下"会社"といいます)は様々な青少年有害情報から 19 歳未満の青少年を保護するため、[青少年保護法]、[情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律]、[情報通信倫理委員会審議規定及び青少年有害媒体物基準]等に基づき、青少年保護政策を施行しています。また会社は青少年の健全な成長を阻害する有害情報と非倫理的反社会的行為については厳しい制裁しています。
3. 青少年保護責任者及び担当者
青少年保護責任者
氏名: Se Won Lim
所属部署: Compliance
職責: チーム長
電話番号: 02-3483-0224
ファクス: 02-830-7807
電子郵便: tickethelp@interparktriple.com
青少年保護担当者
氏名: Sung Mi Lim
所属部署: Compliance
職責: 代理
電話番号: 02-3483-0224
ファクス: 02-830-7807
電子郵便: tickethelp@interparktriple.com
改定
Nol Universe Co., Ltd.(以下"会社"といいます)は様々な青少年有害情報から 19 歳未満の青少年を保護するため、[青少年保護法]、[情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律]、[情報通信倫理委員会審議規定及び青少年有害媒体物基準]等に基づき、青少年保護政策を施行しています。また会社は青少年の健全な成長を阻害する有害情報と非倫理的反社会的行為については厳しい制裁しています。
3. 青少年保護責任者及び担当者
青少年保護責任者
氏名: Suh-Young Oh
所属:プラットフォーム法務
連絡先:02-3483-0224
メール : : help.global@nol-universe.com
青少年保護担当者
氏名: Shin-Hae Jang
所属:プラットフォーム法務
連絡先:02-3483-0224
メール : help.global@nol-universe.com
2. 改定適用日
■改定告知日:2024年 12月 31日
■利用規約の改定適用日:2024年 12月31日
お知らせ
会社名変更による関連規約の改正のお知らせ_20241231
2024. 12. 31.
Nol Universe Co., Ltd.です。
2024年12月31日付で「インターパークグローバル」の現行利用規約の一部を明確に改定することとなり、下記の通りお知らせいたします。
会員の皆様には変更内容をご確認いただき、サービスの利用に支障がないようお願い申し上げます。
■ 改定目的
- 社名変更による関連規約の改定
1. 改定内容
■ 利用規約
現行
[第 1 章 総則]
第 1 条(目的)
この約款は (株)インターパークトリプル (以下"会社"と言う)が運営する“インタパークグローバルショッピングサービス”及び“チケットグローバルサービス”のインターネットサイトとスマートフォンなど移動通信機器を通じて提供されるモバイルアプリケーションサービスを 1 つの ONE ID で使うことができるサービスを提供する電子商取引関連サービス(以下"サービス"とい言う)を利用するに当たって、会社と利用者の権利・義務及び責任事項を定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
1. "インターパーク "とは会社が財貨または用役を利用者に提供するため、コンピュータなど情報通信設備を利用して財貨または用役の取引できるように設定した仮想の営業場(http://globalinterpark.com、http://ticket.globalinterpark.com/GLOBAL/)関連のウェブ(Web)・アプリ(App)等の諸般のサービスを表し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用する。但し、会社が運営するグローバルマーケティングサイトに限り、アイポイントモール、国内ショッピング、マート/割引店、図書、公演/映画及びショッピング、他のタブの営業場及びwww.playdb.co.krは除外する
6."IPoint"とは、利用者がインターパークのサイト及びインターパークの提携サイトで財貨を購入したり、用役を利用し、その対価を支給するのに使用するため、会社が発行、管理するマイレージの形のプリペイド式電子支給手段を言う。
[第 4 章 インターパークの子供会員]
第 16 条(子供会員加入)
4. 子供会員が満 14 歳に到達すれば、インターパークの一般会員に変更される。
[第 7 章 I-Point]
第 38 条(I-Point)
会社は、インターパーク及びインターパークの提携サイトで使用できるプリペイド式電子支払手段である I-Point を発行することができ、I-Point に関する使用契約は、本約款に利用者が同意するという意思表示をすることによって成立する。ただし、提携サイト内における I-Point の使用ポリシーは提携サイトのポリシーによるものとし、各提携サイトはこれを利用者に分かりやすく明示する。
I-Point は、各種イベントの当選、顧客への補償などインターパーク及び提携サイトの個別ポリシーにより貯められる。
改定
[第 1 章 総則]
第 1 条(目的)
する“インタパークグローバルショッピングサービス”及び“チケットグローバルサービス”のインターネットサイトとスマートフォンなど移動通信機器を通じて提供されるモバイルアプリケーションサービスを 1 つの ONE ID で使うことができるサービスを提供する電子商取引関連サービス(以下"サービス"と言う)を利用するに当たって、会社と利用者の権利・義務及び責任事項を定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
1. "Nol Universe"とは会社が財貨または用役を利用者に提供するため、コンピュータなど情報通信設備を利用して財貨または用役の取引できるように設定した仮想の営業場(http://globalinterpark.com、http://ticket.globalinterpark.com/GLOBAL/)関連のウェブ(Web)・アプリ(App)等の諸般のサービスを表し、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用する。但し、会社が運営するグローバルマーケティングサイトに限り、アイポイントモール、国内ショッピング、マート/割引店、図書、公演/映画及びショッピング、他のタブの営業場及びwww.playdb.co.krは除外する。
6. "IPoint"とは、利用者がNol Universeのサイト及びNol Universeの提携サイトで財貨を購入したり、用役を利用し、その対価を支給するのに使用するため、会社が発行、管理するマイレージの形のプリペイド式電子支給手段を言う。
第 4 章 Nol Universeの子供会員]
第 16 条(子供会員加入)
4. 子供会員が満 14 歳に到達すれば、Nol Universeの一般会員に変更される。
[第 7 章 I-Point]
第 38 条(I-Point)
1. 会社は、Nol Universe及びNol Universeの提携サイトで使用できるプリペイド式電子支払手段である I-Point を発行することができ、I-Point に関する使用契約は、本約款に利用者が同意するという意思表示をすることによって成立する。ただし、提携サイト内における I-Point の使用ポリシーは提携サイトのポリシーによるものとし、各提携サイトはこれを利用者に分かりやすく明示する。
2. I-Point は、各種イベントの当選、顧客への補償などNol Universe及び提携サイトの個別ポリシーにより貯められる。
■ 電子金融取引約款
現行
[第 1 章 通則]
第 1 条(目的)
本約款は(株)インターパークトリプル(以下"会社"という)が運営するインターネットサイト(http://globalinterpark.com/以下"サイト"という)を通じて提供する電子支給決済代行サービス、決済代金預かりサービスまたは"I-Point"の発行および管理サービス(以下通称して"電子金融取引サービスという")を利用者が利用する場合、会社や利用者間の電子金融取引の法律関係を決めることにその目的がある。
[第 3 章 決済代金預かりサービス]
第 17 条(定義)
本章で定める用語の定義は次の通り。
"決済代金預かりサービス"とは、 (株)インターパークで行われるプリペイド式通信販売において、会社が消費者が支給する決済代金を入れて配送が完了した後、財貨または用役(以下"財貨など"という)の代金を販売者に支給する制度を言う。
3. "販売者"とは、(株)インターパークオープンマーケット販売者約款に同意してインタパークグローバルショッピング グローバルセラー約定書に同意した者として、通信販売をする者を言う。
改定
[第 1 章 通則]
第 1 条(目的)
本約款はNol Universe Co., Ltd. (以下"会社"という)が運営するインターネットサイト(http://globalinterpark.com/以下"サイト"という)を通じて提供する電子支給決済代行サービス、決済代金預かりサービスまたは"I-Point"の発行および管理サービス(以下通称して"電子金融取引サービスという")を利用者が利用する場合、会社や利用者間の電子金融取引の法律関係を決めることにその目的がある。
[第 3 章 決済代金預かりサービス]
第 17 条(定義)
本章で定める用語の定義は次の通り。
1. "決済代金預かりサービス"とは、 Nol Universe Co., Ltd.で行われるプリペイド式通信販売において、会社が消費者が支給する決済代金を入れて配送が完了した後、財貨または用役(以下"財貨など"という)の代金を販売者に支給する制度を言う。
3. "販売者"とは、Nol Universe Co., Ltd.オープンマーケット販売者約款に同意してNol Universeローバルショッピング グローバルセラー約定書に同意した者として、通信販売をする者を言う。
■ 青少年保護規約
現行
(株)インターパークトリプル(以下"会社"といいます)は様々な青少年有害情報から 19 歳未満の青少年を保護するため、[青少年保護法]、[情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律]、[情報通信倫理委員会審議規定及び青少年有害媒体物基準]等に基づき、青少年保護政策を施行しています。また会社は青少年の健全な成長を阻害する有害情報と非倫理的反社会的行為については厳しい制裁しています。
3. 青少年保護責任者及び担当者
青少年保護責任者
氏名: Se Won Lim
所属部署: Compliance
職責: チーム長
電話番号: 02-3483-0224
ファクス: 02-830-7807
電子郵便: tickethelp@interparktriple.com
青少年保護担当者
氏名: Sung Mi Lim
所属部署: Compliance
職責: 代理
電話番号: 02-3483-0224
ファクス: 02-830-7807
電子郵便: tickethelp@interparktriple.com
改定
Nol Universe Co., Ltd.(以下"会社"といいます)は様々な青少年有害情報から 19 歳未満の青少年を保護するため、[青少年保護法]、[情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律]、[情報通信倫理委員会審議規定及び青少年有害媒体物基準]等に基づき、青少年保護政策を施行しています。また会社は青少年の健全な成長を阻害する有害情報と非倫理的反社会的行為については厳しい制裁しています。
3. 青少年保護責任者及び担当者
青少年保護責任者
氏名: Suh-Young Oh
所属:プラットフォーム法務
連絡先:02-3483-0224
メール : : help.global@nol-universe.com
青少年保護担当者
氏名: Shin-Hae Jang
所属:プラットフォーム法務
連絡先:02-3483-0224
メール : help.global@nol-universe.com
2. 改定適用日
■改定告知日:2024年 12月 31日
■利用規約の改定適用日:2024年 12月31日